2017-12-08 第195回国会 参議院 本会議 第7号
本法律案は、近年における地方競馬主催者の厳しい事業収支の状況に鑑み、地方競馬の振興等を図るため、地方競馬全国協会の行う業務に必要な資金の確保措置の期限延長を行おうとするものであります。 委員会におきましては、資金確保措置の期限延長の必要性、競馬場の入場者を増やすための方策、馬産地支援の取組等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
本法律案は、近年における地方競馬主催者の厳しい事業収支の状況に鑑み、地方競馬の振興等を図るため、地方競馬全国協会の行う業務に必要な資金の確保措置の期限延長を行おうとするものであります。 委員会におきましては、資金確保措置の期限延長の必要性、競馬場の入場者を増やすための方策、馬産地支援の取組等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○国務大臣(齋藤健君) 軽種馬の生産につきましては、地方競馬主催者の経営悪化に伴う賞金額の引下げですとか、景気の低迷による馬主の購買意欲の低下等により競走馬の需要が低迷をしたことから、生産農家戸数、頭数共に減少するとともに、取引価格も低下をしてきてしまったというところであります。
十四の地方競馬主催者の売上げの状況でございますけど、平成二十八年度、対前年度比が、一番低いものでは一〇四・三%、これは大井でございます。あと、一番高いのが一三二・四%、これは高知でございます。それぞれその間に入って、主催者によってばらつきはございますけれども、全ての主催者が前年度の売上げを上回っておりまして、地方競馬全体では対前年度比一一三%の伸びとなってございます。
二十六年度に全ての地方競馬主催者の単年度黒字は、単年度収支の黒字化は達成できたわけでありますけれども、本来の一番重要な目的である地方財政への貢献という意味では、平成二十八年度に主催者、地方公共団体に対して収益金を配分することができているのは十四主催者中五の主催者にまだとどまっております。まさしく道半ばの状況であろうかというふうに思っております。
本案は、近年における地方競馬主催者の厳しい事業収支の状況に鑑み、地方競馬全国協会が行う地方競馬の活性化のための業務等に必要な資金を確保するため、平成二十九年度までとされている地方競馬全国協会の勘定間の繰り入れの措置及び平成二十九年十二月末までとされている日本中央競馬会から資金を交付する措置の期限を五年間延長するものであります。
我が国の地方競馬は、景気の低迷、趣味や娯楽の多様化等に伴い、平成二十三年度には平成三年度のピーク時に比べ売上げが約三分の一の水準にまで減少するなど、地方競馬主催者の多くは事業収支が厳しい状況となっています。
地方競馬主催者におきましては、これまでの売り上げの低迷に加えまして、競馬場自体の存続の議論もございましたので、施設の改修がおくれて老朽化が著しい競馬場もあることは認識をしてございます。
○齋藤国務大臣 これまで地方競馬支援策の実施によりまして、地方競馬の売り上げは、先ほど申し上げましたように平成二十三年度を底として回復基調にありまして、平成二十六年度には全ての地方競馬主催者の収支が黒字化するということで、施策の効果が徐々に発現をしてきているとは考えております。
勝馬投票券の相互発売につきましては、日本中央競馬会と地方競馬主催者相互が委託契約を締結いたしまして、この委託契約の内容に基づきまして、互いに勝馬投票券を発売しております。 その委託料につきましては、日本中央競馬会が受託する場合は売得金の一〇%、地方競馬主催者が受託する場合は売得金のおおむね五、六%に相当する額をそれぞれ相手方から徴収しているというふうに承知しております。
本年の八月二十九日にギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議におきまして決定されました「ギャンブル等依存症対策の強化について」に基づきまして、幾つか申し上げますと、まず、JRA等の主催者によります相談窓口の設置また周知を本年四月までに全主催者で実施いたしまして、本年十月までに、日本中央競馬会には二十一件、地方競馬主催者には七件の相談が寄せられております。
我が国の地方競馬は、景気の低迷、趣味や娯楽の多様化等に伴い、平成二十三年度には平成三年度のピーク時に比べ売り上げが約三分の一の水準にまで減少するなど、地方競馬主催者の多くは事業収支が厳しい状況となっています。
○松島政府参考人 直近の状況ということで、平成二十五年度の状況を御説明させていただきますが、地方競馬主催者で収益金より構成団体、地方自治体へ配分金を繰り出ししておりますのは、全十四主催者のうち二主催者でございまして、具体的には、埼玉県浦和競馬組合、それと東京都の特別区競馬組合でございます。
○松島政府参考人 地方競馬の売り上げにつきまして、平成二十四年度以降、三年連続で前年を上回る売り上げを記録した背景ということでございますが、まず、地方競馬主催者が交流競走などを行うことによりまして売り上げ増加に努めてきたということがあろうかと思っています。
記 一 海外競馬の競走のうち、日本中央競馬会又は地方競馬主催者が勝馬投票券を発売することができるものの指定に当たっては、公正性の確保に関し、競馬に関する国際協約の遵守や当該競走の近年の運営における実績等明確な基準を設けるとともに、当該国政府等への確認を行うこと。
競馬の公正を確保するための措置が講じられている海外競馬の競走のうち、農林水産大臣が指定したものについて、日本中央競馬会または地方競馬主催者は、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けて、勝馬投票券を発売することができることとしております。また、この改正に伴い、競馬法の趣旨を明確化するとともに、勝馬投票券の購入制限等の規定について、所要の改正を行うこととしております。
これに安心せずに、引き続き、地方競馬活性化事業を通じて地方競馬主催者を支援してまいりたいと、こういうふうに考えております。
一 海外競馬の競走のうち、日本中央競馬会又は地方競馬主催者が勝馬投票券を発売することができるものの指定に当たっては、公正性の確保に関し、競馬に関する国際協約の遵守や当該競走の近年の運営における実績等明確な基準を設けるとともに、当該国政府等への確認を行うこと。 また、指定した海外競馬の競走について、その公正性に疑義が生じたときは、速やかに指定基準に照らしてその取消を検討すること。
○国務大臣(林芳正君) 軽種馬の需要は、平成十三年以降、地方競馬主催者の撤退、賞金額の引下げ、それから景気の低迷による馬主の購買意欲の低下、こういうことがございまして需要が減少して、これに伴って軽種馬の生産頭数も減少してきたところでございます。
競馬の公正を確保するための措置が講じられている海外競馬の競走のうち、農林水産大臣が指定したものについて、日本中央競馬会又は地方競馬主催者は、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けて、勝馬投票券を発売することができることとしております。また、この改正に伴い、競馬法の趣旨を明確化するとともに、勝馬投票券の購入制限等の規定について所要の改正を行うこととしております。
まず、競馬法の一部を改正する法律案は、競馬の売上げが継続して減少し、特に地域の活性化に重要な役割を果たしている地方競馬の事業収支が大変厳しい状況にあることに鑑み、競馬の振興を図るため、地方競馬主催者に対する必要な支援の延長の措置を講じるとともに、払戻金の算出方法を改めようとするものであります。
三 地方競馬主催者の事業収支の改善を図るため、地方競馬主催者相互の連携及び日本中央競馬会との連携がより一層推進されるよう指導するとともに、インターネットを活用した勝馬投票券の発売及び払戻については、システムの効率的な運営等について検討するよう指導すること。
今後、これらの取組が継続されるように、農林水産省といたしましても、地方競馬主催者、地方競馬全国協会やJRAに指導、助言してまいる所存であります。
競馬をめぐるこのような状況に鑑み、競馬の振興を図るため、競馬主催者からの要望を踏まえ、地方競馬主催者に対する必要な支援の延長の措置を講ずるとともに、払戻金の算出方法を改めることとし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、地方競馬主催者に対する必要な支援の延長についてであります。
競馬法の一部を改正する法律案は、競馬の振興を図るため、払戻金の算出方法を改めるとともに、地方競馬主催者に対する必要な支援の延長の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る三月十六日本委員会に付託され、二十一日鹿野農林水産大臣から提案理由の説明を聴取した後、本日、質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
現在、地方競馬主催者において、競馬活性化事業において共同の馬券発払いシステムを整備し運用しているところでありますが、算出方法の改正の際には、これを主催者の決定内容に合わせて改修していくことになると思います。
○平(将)委員 現行法では、地方競馬全国協会が行う、地方競馬主催者が共同して利用する競馬の事業のための施設または設備の設置または整備を行う業務、認定競馬活性化計画に基づいて地方競馬主催者の行う事業につきその経費を補助する業務及びこれに附帯する業務に必要な経費の財源に充てるため、平成十七年度から平成二十四年度までに限り、地方競馬全国協会の勘定間の繰り入れが認められています。
地方競馬全体の売り上げが減少していますが、地方競馬主催者から地方競馬全国協会への交付金額は減少している一方で、中央競馬についても売り上げは減少をしています。平成二十二年には事業損益が赤字になるなど、厳しい状況になっています。こうした状況の中で、地方競馬主催者への支援業務のために十分な財源が確保されているのかどうか、お尋ねをいたします。
競馬をめぐるこのような状況に鑑み、競馬の振興を図るため、競馬主催者からの要望を踏まえ、地方競馬主催者に対する必要な支援の延長の措置を講ずるとともに、払戻金の算出方法を改めることとし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。 第一に、地方競馬主催者に対する必要な支援の延長についてであります。
○鹿野国務大臣 今委員からの御指摘の件につきましては、地方競馬主催者は、競馬法に基づきまして、刑法の特例として競馬事業を行う前提として、馬券売り上げの水準に応じて、地方競馬全国協会に対して交付金を交付するということにされております。現行の競馬法上、収支が不均衡で交付金の交付が困難な主催者を対象といたしまして、交付金の猶予制度が設けられているところでございます。
国立国会図書館法による出版物の納入に関する規程の一部改正に関する件でありますが、これは、地方競馬全国協会が、地方競馬主催者が主体となって運営する法人に改組されることを受け、地方競馬全国協会が納入する出版物の部数を四部と定めるものであります。 以上でございます。
国立国会図書館法による出版物の納入に関する規程の一部改正の件でありますが、これは、地方競馬全国協会が、地方競馬主催者が主体となって運営する法人に改組されることを受け、地方競馬全国協会が納入する出版物の部数を四部と定めるものであります。 以上でございます。
本案は、平成十七年十二月に閣議決定された行政改革の重要方針を実施するとともに、地方競馬主催者の連携の促進等を通じて厳しい状況にある地方競馬を活性化するため、競馬法及び日本中央競馬会法について所要の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る四月二十五日参議院から送付され、五月十七日本委員会に付託されました。
このため、今回競馬法を改正して、払い戻しに関する規制緩和や競馬事業の活性化を図るための措置を講ずるとともに、地方競馬全国協会を競馬事業の改善に資する業務を行う地方共同法人に改組する等により、地方競馬主催者の経営改善と馬主が参加しやすい環境づくりを促進していく。
委員につきましては、すべての地方競馬主催者の長から成る会議において、地方競馬主催者の長七名以内と、それから地方競馬に関する有識者二名以内を選任することとしております。
○若林国務大臣 地方競馬全国協会につきましては、平成十七年十二月に閣議決定されました行政改革の重要方針の中で、地方競馬主催者の意思と責任で運営され、新たに地方競馬の改善に資する業務を行う地方共同法人とするというふうにされたものでございます。